ご家庭で変わりはなかったでしょうか?
以下のように体調に変化があった場合、連絡帳に記入するとともに登園時に必ずお知らせください。
①発熱
②嘔吐、下痢
③機嫌が悪い、元気がなく顔色が悪い
④けがをしたとき
⑤通院した場合は病院名病名と症状、服薬している場合はその内容
病気やけがの後に登園されるときは、医師に「保育園に通っている」ことを話し、登園してもよいかどうかを確かめてください。持病のある子どもさんは必ず入園の際にお知らせください。
(アレルギー、心臓病、喘息など)
※別紙2「保育所における感染症対策ガイドライン」参照
病気の種類によっては多くの子どもたちにうつります。
感染症と診断されたときには、他の子どもさんにうつりますのでお休みしてください。
○蔓延を防ぎ、子どもの健康を守るため、登園するには医師の許可が必要な疾患があります。(厚生労働省による『2012年改訂版 保育所における感染症対策ガイドライン』を参考にしています。)
以下の疾患に罹患した際には必ず集団保育に通っていることをかかりつけ医に相談し、登園許可を得た上で登園を開始して下さい。また、出来る限り登園許可書(医療機関記入)の提出にご協力下さい。
<登園許可書の提出が望ましい疾患>
麻しん、インフルエンザ、風しん、水痘、流行性耳下腺炎、咽頭結膜熱、百日咳、結核、流行性角結膜炎、腸管出血性大腸菌感染症、急性出血性結膜炎、髄膜炎菌性髄膜炎
○医師の登園許可書の提出が望ましい感染症以外でも、以下の疾患に罹患した際には、集団保育へ通っていることをかかりつけ医に相談し、登園時の注意事項を確認するようにしてください。また、登園を開始する際には、感染症病状確認書(保護者記入)のご提出にご協力下さい。
<感染症病状確認書の提出が望ましい疾患>
溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、手足口病、リンゴ病、ウイルス性胃腸炎(ノロ、ロタ等)、ヘルパンギーナ、RSウイルス感染症、帯状疱疹、突発性発疹
登園許可書・感染症病状確認書の提出方法
感染症が治癒し、登園を開始する場合は登園許可書、感染症病状確認書の提出にご協力下さい。受け入れ時に保育士に許可書を提示して頂き、保育士がその場で登園許可書にサインをするので、サイン済みの許可書を事務所の連絡箱にご提出下さい。